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このレポートは、全国各地のリフォーム会社の実践結果から分かった「成功ノウハウ」を44ページにまとめたレポートです。
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理想のNo.2のつくり方

セミナー

リフォーム営業1億円プレーヤー育成法セミナー

業界未経験、元フリーターの新入社員を年間1億売る営業マンに育てる方法


もし、営業マンが一人当たり年間1億円売ってくれたら・・・

 

と思ったことはありますか?

あなたがどれくらいの規模のリフォーム会社さんなのかは、私は知りません。
でも、どのリフォーム会社でもいえることは、
長くお仕事を続けていくためにはお客様からご契約をいただくことが
絶対に必要だということです。

お客様を集めるのが社長の仕事だとしたら、
お客様から契約をいただくのは営業マンの仕事。
せっかく集客に成功しても、
営業マンの良し悪しで売上はまったく異なってくるものです。

 

5万世帯、1店舗、営業マン4名で年商5億円

 

はじめまして、私は株式会社モリシタ・アット・リフォームの森下吉伸と申します。
兵庫県姫路市で5万世帯を商圏に、
1店舗で年商5億円を売り上げるリフォーム専業会社を経営しています。
私の会社には年間1億円売る営業マンが4名います。

 

リフォーム営業で年間1億円?

 

そう聞くと、

「どうせ、鬼のように働いているんだろ?」
「営業と現場監督をわけているんだろ?」
「もともと優秀な営業を引き抜いてきたんだろ?」

とお思いになるのではないでしょうか?

でも実は・・・たいして働いていないのです。
営業と監督も一人の担当者が兼任しています。
残業もほとんどしていません。定時で帰るか、残業しても1時間くらいです。
もともと優秀?いいえ、建築の「け」の字も知らないような元フリーター、
口下手な元職人を中途採用してきました。

ではなぜ、トップセールスとは程遠い社員が、
わずか数か月で生まれ変わり、年間1億円を売れるようになったのでしょうか・・・

 

次はあなたの会社で
1億円プレーヤーをつくってください

 

当社がどうやって、楽々と年間1億円売る営業マンを育てているのか?
私が右腕の小松部長と一緒にこれまでやってきたこと、
仕組みづくりと営業マンを育成するノウハウをセミナーですべて公開します。


 

森下吉伸プロフィール 森下吉伸プロフィール

代々大工の家系に生まれる。
1990年、社長であった父親の急死を受け、大手デベロッパーから急遽工務店を兄弟で継ぐことになる。
社長である兄のNo2として、元請けからの厳しい取引を着実にこなし、新築住宅事業、住宅リフォーム事業を立ち上げる。その後、No2を兼務しながら分社し社長となる。
リフォーム業界ではリーダー企業として活躍する中、これまでチラシやニュースレターなど、多くの営業ツールを成功させている。
全国で260店舗あるリフォームグループに所属し10年連続トップクラスの実績を続けている。
現在、兄弟で経営するグループ会社は4社となり、年商約20億。

 

小松真吾プロフィール 小松真吾プロフィール

現場監督から営業マンへ転身。自身も年間1億円以上売り上げた実績を5年間もつ。
2005年にグループ会社内で最短昇進、若干32歳で最年少部長に任命される。優れた企画力で他のリフォーム会社が真似できない集客力を継続して発揮している。小松流「成功する自店イベントの法則」は年間1000組以上の顧客を来店させている。
少ない営業マンで1店舗5億円の成績をあげるノウハウを持つ。

 

私達ふたりが、シロウト社員を1億円プレーヤーに育ててきた方法、
今なお実践しているノウハウを、どの会社でも再現性のある内容にまとめました。
参加費は無料です。ぜひご参加ください。
ただし、無料のため先着20名に限っての参加とさせていただきます。

 

セミナー風景

リフォーム営業1億円プレーヤー育成法
日程 : 8月24日(水)9:30~12:30 終了
会場 : 兵庫県神戸市中央区(詳細は申込後) 終了
費用 : 5000円 ⇒ 無料
講師 : 株式会社

代表取締役 森下吉伸
リフォーム事業本部長 小松真吾
過去のセミナー開催実績

 

現在、予約受付中(次回開催日時未定)です。
希望がありましたら随時開催いたします。

参加を希望される方は、メール(info@reform-project.com)にて、
件名「リフォーム営業1億円プレーヤー育成法セミナー 参加希望」として、
御社名、お名前等をお知らせください

 

前回参加者の声

大阪府 (株)大創クラフト 代表取締役 遠池様


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大阪府 (株)荻建設 代表取締役 荻ノ迫様


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大阪府 (株)大庭工務店 代表取締役 大庭様


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大阪府 (株)アズクンホーム 代表取締役 堺様


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愛知県 (株)エネチタ・ホームエコ 谷口様


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三重県 山のめぐみ舎 代表取締役 神保様


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兵庫県 K様


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兵庫県 代表取締役 K様


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大阪府 O様


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大阪府 Y様


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愛知県 O様


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愛知県 N様


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兵庫県 代表取締役 K様


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兵庫県 支店長 S様


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三重県 代表取締役 I様


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東京都 (株)東京住宅リフォーム 代表取締役 中村様


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埼玉県 エスジェイリフォーム 渋谷様


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栃木県 (株)寿屋 専務取締役 斉藤様


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静岡県 (株)正興 宇佐美様


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東京都 (デューワークスタジオ) 成毛様


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東京都 (株)鋼人舎 代表取締役 徳永様


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東京都 O様


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神奈川県 M様


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東京都 S様


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富山県 N様


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東京都 W様


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神奈川県 S様


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東京都 K様


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東京都 A様


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群馬県 H様


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埼玉県 H様


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神奈川県 S様


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千葉県 M様


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埼玉県 S様


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愛知県 K様


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千葉県 S様


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滋賀県 (有)桃栗柿屋 代表取締役 野々村様


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兵庫県 T様


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大阪府 H様


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大阪府 K様


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岡山県 (株)スタイルクリエイト 徳田様


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岐阜県 (株)しかの 常務取締役 鹿野様


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岐阜県 M様


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大阪府 代表取締役 T様


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岡山県 (株)スタイルクリエイト 代表取締役 武田様


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大阪府 代表取締役 K様


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大阪府 M様


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U様


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兵庫県 K様


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大阪府 代表取締役 M様


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岡山 代表取締役 I様


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セミナー受講規約

本受講規約(以下「本規約」という)には、株式会社および家族が幸せになるリフォーム研究会および主催者および共催者および講師・インストラクター (以下「当社ら」という)が提供するセミナー(以下「本講座」という)を受講するにあたっての貴方と当社らとの間の契約条件が規定されています。

第1条(本規約の範囲および変更)
第4条に基づく本講座の申込を当社らが承諾した全ての受講者(以下「受講者」という)は、当社らの運営するウェブサイト(以下「本サイト」という)上の本規約掲載画面の「同意する」ボタンをクリックすること、当社らの指定する申込書に記名捺印すること、または、本講座へ参加することにより、本規約の内容を承諾したものとみなされます。

2.当社らは、受講者に通知を行なうことにより、本規約の変更又は本規約の細則その他本規約に基づき受講者に適用される規則もしくは条件(以下「細則」とい う)の制定をすることができるものとします。なお、当社らが受講者に適用されるものとして規則又は条件を本サイトに掲載した場合、その規則又は条件は、当社らが受講者に通知した細則とみなして、当社らと受講者の契約に適用します。但し、当該変更規定又は細則が通知された後に、受講者が当社らの講座に参加した場合には、受講者は当該内容に同意したものとみなされ、当該変更規定および細則は、本規約の一部を構成するものとして、受講者に適用されます。

第2条(提供サービス)
当社らは、受講者に対し、第3条で定める受講料金を対価として、本講座を通じて当社らが別途定める講座内容により講義を行なうものとします。

第3条(受講料金等)
受講者は、当社らが受講申込の承諾通知を受領後直ちに承諾通知記載の方法により、本サイト上その他で当社らが掲示する受講料金表(以下、「受講料金表」という)に基づき算定される受講料金を支払うものとします。

第4条(本講座の申し込み)
本講座の受講希望者(以下「受講希望者」という)は、本サイト上に掲載する手続、または当社らの定めるその他の手続に従って、受講の申込(以下「受講申込」という)を行ない、氏名・住所・電話番号その他当社の別途定める事項について、正確且つ最新の情報(以下「登録情報」という)を申込書その他に記載して提供するものとします。

2.受講者が、本講座を勤務先等の所属団体(以下「所属団体」という)を通じて申し込む場合(以下、「団体申込」という)、所属団体と各受講者は、連帯して、本規約に基づく義務を負うものとします。

第5条(本講座受講申込の承諾)
当社らは、当社らが別途定める審査基準に基づく受講申込の審査の結果、受講申込を承諾する場合、受講希望者に対して本講座の受講を許諾する旨と、受講料金の支払方法を電子メール、ファックス、郵送またはその他当社が適切と判断する方法にて通知するものとします。

2.当社らと受講者間の本講座の提供に係る契約(以下「本契約」という)は、受講料金全額の入金を確認したときに有効に成立し、受講希望者は、本規約の定めに従い受講者たる資格を取得するものとします。

第6条(登録情報の使用)
当社らは、本サイトに掲載されるプライバシーポリシーに従い、登録情報および受講者が本講座を受講する過程において当社らが知り得た情報(以下「受講者情報」という)を使用することができるものとします。

2.受講者は、本講座においてビデオおよび写真撮影が行われること、および、当該ビデオまたは写真に収録された受講者の映像、肖像、声音等が当社らの教材に使用されることがあることを承認します。

第7条(講義内容に対する権利)
本講座に含まれる一切のノウハウ、アイディア、手法その他の情報、本講座において提供される教材、書籍およびビデオその他一切の著作物、本講座で紹介される各手法その他本教材に含まれる一切のノウハウ、アイディアおよび手法その他の情報、ならびに、本講座で使用される一切の名称および標章について、著作権及び商標権その他一切の権利は全て当社らに帰属し、受講者は、これらの権利を侵害する行為を一切行なってはならないものとします。

2.受講者は、講義内容を自己の学習の目的にのみ使用するものとし、いかなる方法においても、受講者個人の私的利用の範囲外で使用し、コピープロテクトその他の技術的保護手段に用いられている信号の除去もしくは改変等を加え、または、第三者に対して、頒布、販売、譲渡、貸与、修正、翻訳、使用許諾等を行ってはならないものとします。

3.受講者は、別途当社らが明示的に許可する場合を除き、録音、録画、撮影はできないものとします。

4.受講者は、本講座の受講に際して、他の受講者から取得した一切の個人情報について、いかなる第三者にも開示または漏洩してはならないものとします。但し、当社らは、受講者による他の受講者の個人情報の取扱に関して一切の責任を負わないものとします。

5.受講者が、前4項に反する行為を行なった場合、当社らが法令に基づき請求することのできる損害賠償額に加え、法令で許容される限度で、本講座の受講料金の5倍に相当する金額を上限として当社らが相当と認める金額を違約罰として支払うものとします。

6.受講者は、当社らが教材等とするために本講義を収録するに際し、受講者の発言または映像が教材等の一部として使用されること、および、当該発言または 映像に対する一切の権利(著作権法27条および28条に定める権利を含む)が当社らに帰属することを承諾するものとします。この場合において、当社らは、 受講者に対し、報酬その他一切の金銭的義務を負わないものとします。

7.受講者は、当社らが教材等に使用することを明示した提供の求めに応じ、受講者のアンケート、感想文、講座メモその他受講生が作成した文書等(以下「受 講者文書等」)を提出した場合、受講者文書等を教材等の一部として使用すること、および、受講者文書等に対する一切の権利(著作権法27条および28条に 定める権利を含む)が当社らに帰属することを承諾するものとします。この場合において、当社らは、受講者に対し、報酬その他一切の金銭的義務を負わないも のとします。

第8条(受講者資格の中断・取消)
受講者が以下の項目に該当する場合、当社らは、事前に通知することなく、直ちに本契約を解除し、当該受講者の受講者資格を停止または将来に向かって取り消すことができるものとします。
(1)受講申込において、虚偽の申告を行ったことが判明した場合。
(2)講座内容を適切に理解できない可能性がある場合。
(3)営利またはその準備を目的とした行為その他当社らが別途禁止する行為を行った場合。
(4)受講者に対する破産、民事再生その他倒産手続の申立てがあった場合または受講者が後見開始、保佐開始もしくは補助開始の審判を受けた場合。
(5)本規約に違反した場合。
(6)その他、受講者として不適切と当社が判断した場合。

2.当社らは、本条1項に該当する場合の外、受講者が本講座の進行の妨げになると判断した場合、退席を命じることがあります。

第9条(クーリング・オフ)
1.受講者は、本講座開催日の10日前までに当社らに通知することにより、本講座の申込を撤回することができます。ただし、申込の撤回その他の理由による不参加のために発生した宿泊費などのキャンセル料は受講者の負担とし、当社らは一切の責任を負わないものとします。

2.本講座については、当社らが他の講座について提供する満足保証を適用しないものとします。

第10条(講座の中止・中断および変更)
当社らは、本講座の運営上やむを得ない場合には、受講者に事前の通知なく、本講座の運営を中止・中断できるものとします。

2.前項の場合には、当社らは、本講座の中止または中断後14営業日以内に当該講座についての受講料金を返金します。但し、当社らの責任は、本項に基づく支払済の受講料金の返金に限られるものとし、その他一切の責任を負いません。

第11条(損害賠償)
受講者が、本講座に起因または関連して、当社らに対して損害を与えた場合、受講者は、一切の損害を補償するものとします。

2.本講座に起因または関連して、受講者と他の受講者その他の第三者との間で紛争が発生した場合、受講者は、自己の費用と責任において、当該紛争を解決するとともに、当社らに生じた一切の損害を補償するものとします。

第12条(保証)
本講座は、受講者が講義内容を習得することまたは本講座で示された業績等の成果を得ることを保証するものではありません。

第13条(当社等の責任)
当社らは、故意または重過失に基づく場合を除き、本講座または本規約に関連して受講者または第三者が被った特別損害(予見可能性の有無を問わない)、間接損害および逸失利益について何ら賠償責任を負わず、通常損害について、当社らが当該受講者から現実に受領した受講料金の範囲内でのみ、損害賠償責任を負うものとします。

2.理由の如何を問わず、受講者が、当社らまたは本講座の開催場所に物件を残置し、当該本講座終了後1ヶ月以内に当社らの定める手続により返還を請求しなかった場合、当社らは、受講者が当該物件に対する所有権その他の権利を放棄したものとみなして、これを任意に処分することができるものとし、当該物件に関して一切の責任を負わないものとします。

3.当社らは、本講座の内容に関する質問を受け付けないものとします。

第14条(通知および同意の方法)
当社らから受講者への通知は、本規約に別に定めのある場合を除き、当社らからの電子メールもしくは本サイト上の一般掲示またはその他当社らが適当と認める方法により行なわれるものとします。

2.前項の通知が電子メールで行なわれる場合には、登録情報として登録された電子メールアドレス宛への当社らからの発信をもって通知が完了したものとみなします。但し登録情報が正確もしくは最新でなかった場合には、当社らからの通知が不到達となっても、本項に定める時点で到達したとみなされるものとします。

3.本条1項の通知が本サイト上の一般掲示で行なわれる場合は、当該通知が本サイト上に掲示された時点(本サイトにアップロードされた時点)をもって受講者への通知が完了したものとみなします。

4.当社らは、上記いずれかの方法により受講者に通知を行なった場合、通知の完了後10日以内に受講者からの異議申し立てがないか、又は、通知完了後受講者が当社らの講座に参加した場合には、その時点で受講者が同通知の内容に同意したものとみなします。

第15条(管轄)
本規約または本講座に関連する一切の紛争については、神戸地方裁判所姫路支部を第一審の専属管轄裁判所とします。

付則 本規約は2007年12月1日より実施するものとします。